16.会社分割における株主総会の承認の要否

今回は、会社分割における株主総会の承認の要否について考えてみます。

 

いま、株式会社Aが、吸収分割の方法により、その事業の一部を株式会社Bに譲渡するとしましょう。このとき、A、B社間で結ばれる吸収分割契約については、効力発生日の前日までに、A社、B社ともに株主総会(特別決議)の承認を受けなければなりません。

 

ただし、例外的に、株主総会を開催しないで会社分割ができるケースがあります。それが、簡易分割と略式分割です。

 

1. 簡易分割

 

(1)分割会社A社の場合
A社では、B社に承継させる資産の簿価の合計額が総資産額の20%以下なら、株主総会決議は要りません。

 

(2)承継会社B社の場合
B社では、ごく大雑把にいえば、分割会社に交付する対価の合計額が純資産額の20%以下であれば簡易分割が可能です。

 

しかし、B社では、形式的な要件をみたしても簡易分割ができないケースがあります。

 

ひとつは、分割差損が生じる場合です。たとえば、承継するA社の事業が債務超過であるような場合がそれにあたります。差損が生じる吸収分割の場合、取締役は、株主総会を開きそのことを株主に説明しなければなりません。

 

もうひとつは、B社が発行する株式の全部が譲渡制限株式(このとき、B社を非公開会社といいます)で、かつ、A社に渡す対価にB社の譲渡制限株式が含まれる場合です。

 

閉鎖的な中小企業である(ことが予想される)B社の既存株主にとって、A社への譲渡制限株式の交付は、その支配権や利益に重大な影響を及ぼすからです。
(上記の場合以外にも、一定数の議決権を持つ株主の反対により簡易分割ができなくなることがあります。)

 

2.略式分割

 

(1)分割会社A社の場合
いま、B社がA社の議決権の90%以上を所有していたとしましょう。このとき、A社側では株主総会決議を省略できます。最初から可決することが分かっているからです。

 

(2)承継会社B社の場合
上記(1)と逆に、A社がB社の議決権の90%以上を所有していたとしましょう。このときには、B社側で株主総会決議が不要になります。

 

ただし、B社が非公開会社であり、かつ、A社に渡す対価にB社の譲渡制限株式が含まれる場合には、株主総会決議を省略できません。これは、簡易分割のときと同じ理由によるものです。

 

なお、略式分割の場合には、分割会社、承継会社どちらの少数株主にも、法令・定款違反、分割対価が著しく不当な場合など一定の場合に、会社分割をやめるよう会社に請求する権利(差止請求権)が認められています。

M&A・企業組織再編部門
公認会計士 原田裕子
執筆者ご紹介 → http://ct.mgrp.jp/staff/

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