9.事業譲渡における譲渡会社の競業避止義務及び債権者に対する譲受会社の責任

今回は、まず、事業譲渡における譲渡会社の競業避止義務からお話ししていこうと思います。

 

事業を譲渡した会社は、別に特約がない限り、その日から20年間は、同一市町村(東京都および指定都市では区になります)および隣接する市町村で、譲渡した事業と同じ事業を行うことができません。こうして譲渡会社の競業が禁止されるのは、その事業から得られるはずの譲受会社の利益を守るためです。

 

もっとも、商圏が地域(距離)の制限を受けない業種の場合、あるいは建設業のような地場産業であっても、競業禁止の範囲が同一市町村および隣接市町村という狭い地域限定ではあまり意味がないのでは、と思われるかもしれません。その場合には、当事者間で別に特約を結んで地域の限定を外すことができます。また、期間も30年以内であれば自由に設定することが可能です。

 

次は、債権者に対する譲受会社の責任についてみていきましょう。

 

事業譲渡の場合、譲渡会社の財産が譲受会社に包括的に移転するわけではなく、それぞれ個別の移転手続が必要です。債務についていえば、それが債務引受になります(付け加えておくと、債務引受契約が結ばれても、債権者の個別の同意を得ない限り、譲渡会社は債務について免責されません)。

 

ですから、債務引受をしていない譲渡会社の債務について、本来なら、譲受会社に責任はないはずです。しかし、たとえば、「株式会社○○工務店」といった譲渡会社の商号(会社名)を、譲受会社がそのまま続けて使ったとしたらどうでしょうか。外見上は何も変らないので、譲渡会社の債権者には事業主の交代がわかりにくいですし、仮に事業譲渡があったことを知っていても、譲受会社に譲渡会社の債務が移ったと考えるかもしれません。

 

そこで、商号の使用がある場合には、譲受会社も譲渡会社の事業によって発生した債務について、原則として、連帯して責任を負うこととされました。外見を信頼した債権者の利益を守るためです。

 

このとき、譲受会社が連帯責任を免れる方法は2つで、1つは譲渡会社の債務を負わない旨の登記をすること、もう1つは、譲渡会社と譲受会社の双方から、特定の債権者に対し「譲受会社は責任を負いません」と個別に通知することです。なお、商号の使用がないときは、譲渡会社の債務を引き受ける旨の公告をした場合以外、譲受会社にそのような弁済責任はありません。

 

今回まで5回にわたり事業譲渡についてみてきましたが、他にも事業譲渡と同じ効果が期待できる会社分割という方法があります。次回からは、この会社分割について考えてみることにしましょう。

 

M&A・企業組織再編部門
公認会計士 原田裕子
執筆者ご紹介 → http://ct.mgrp.jp/staff/

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